荒尾市議会 2019-09-19 2019-09-19 令和元年第5回定例会(3日目) 本文
道路運送法では、バス路線がある地域で乗合タクシー、相乗りタクシーの運行はまだ認められていないということですが、国の考えなどを踏まえた本市の今後の取り組みへの考えを示していただきたいです。そして、前年度、ことし一、二月の無料実証実験、そして、本年度、今月の1カ月間の有料実証実験の結果が、荒尾市内にはそのニーズがあると国にアピールするための重要な裏づけになると思います。
道路運送法では、バス路線がある地域で乗合タクシー、相乗りタクシーの運行はまだ認められていないということですが、国の考えなどを踏まえた本市の今後の取り組みへの考えを示していただきたいです。そして、前年度、ことし一、二月の無料実証実験、そして、本年度、今月の1カ月間の有料実証実験の結果が、荒尾市内にはそのニーズがあると国にアピールするための重要な裏づけになると思います。
一方で、今、御指摘のように、全地域を網羅して走るということは、今の道路運送法上、乗合タクシーではできないというような法の規制がございますので、なかなか今、できかねているんですけど、この解決策としましては、乗合タクシーの範囲を広げるというよりも、実証実験の結果次第ですけれども、全体的な荒尾市内の公共交通も見直して、相乗りタクシーに移行していければ、ある程度解決できるのではないかなというような考えは持っております
また、本年度に実施された人工知能を活用したオンデマンド型相乗りタクシーの実証実験を踏まえ、商業化の可能性、公共交通空白地域の解消に向け、新年度で改めて実証実験を行うこととされており、道路運送法の法改正がなされた折には、地域公共交通の活性化に大きく貢献するものと思います。
なお、当該マイクロバスは、自家用バスであるため、道路運送法など、他の法令も遵守する必要がございますので、有償での運行は認められていないことはもとより、民業を圧迫するようなものにまで拡大解釈して利用すべきものではないとも考えます。 さらに、当然ながら普通免許では運転できませんので、実際問題として運転手の確保に苦慮している側面もございます。
先ほど部長もおっしゃいました公共交通空白地有償運送として、バスやタクシーなどの公共交通が十分にない地域で、NPO法人や社会福祉協議会が地域住民に提供する運送サービス、2006年道路運送法が改正をされまして、過疎地有償運送として制度が始まったとあります。地域の住民などが講習を受けて運転手となり、料金を得て客を運ぶ。2015年4月からは、現在の名称となったとあります。
道路運送法によりまして、乗合バスや乗合タクシーは「一般乗合旅客自動車運送事業」にあたりまして、不特定多数の乗合旅客を運送する事業になります。一方、一般のタクシーは「一般乗用旅客自動車運送事業」にあたりまして、1つの契約により乗用車1台を貸し切って旅客を運送するという事業になります。
次に、3点目の、要支援、要介護者への対応につきましては、道路運送法第13条に規定されている運送引き受け義務等関係法令に基づき、要支援、要介護者にかかわらず介助が必要な方は、つき添い人が同乗すればきんぎょタクシーに乗車いただいており、今後も法律に基づく運送規定に準じて対応してまいりたいと考えております。
│ │ ライドシェアは、道路運送法で禁止されてきた「白タク」を合法化するもの │ │ であり、①二種免許や運行管理も不要とされ、利用者の安心・安全が脅かされ │ │ ること、②地域公共交通を弱体化させ、既存のタクシー事業を崩壊させること │ │ 、③公共交通ではないことから、需給状況によっては運賃が変動すること、④2 │ │ 4時間稼動の保証がなく、夜間の利用で、特に女性・高齢者は利用しづらくなる
│ │ ライドシェアは、道路運送法で禁止されてきた「白タク」を合法化するもの │ │ であり、@二種免許や運行管理も不要とされ、利用者の安心・安全が脅かされ │ │ ること、A地域公共交通を弱体化させ、既存のタクシー事業を崩壊させること │ │ 、B公共交通ではないことから、需給状況によっては運賃が変動すること、C2 │ │ 4時間稼動の保証がなく、夜間の利用で、特に女性・高齢者は利用しづらくなる
◎中村順浩 学務課長 安全運行に当たりましては、安全運転、車内の安全面の配慮など先ほど法律と言いました道路運送法というものがございまして、その中で関係法規を遵守した運行が行われていくという形になります。 そのような中で、先ほど申されましたように、いろいろな地域のいろいろな地理の実情だとか、いろいろございます。
◎中村順浩 学務課長 安全運行に当たりましては、安全運転、車内の安全面の配慮など先ほど法律と言いました道路運送法というものがございまして、その中で関係法規を遵守した運行が行われていくという形になります。 そのような中で、先ほど申されましたように、いろいろな地域のいろいろな地理の実情だとか、いろいろございます。
さらには、災害発生時の道路復旧に関しては、災害負担法や激甚災害法などの適用がなく、道路管理者が全額を負担しなければならないなど、道路運送法の法律の縛りがあることも明らかになっております。この課題を解決しないことには、八代・天草架橋の建設は非常に難しい、これを4年前に指摘をさせていただいておるところであります。
課題としては、道路運送法における整理と他の公共交通手段に比べて利用料金が高くなることですが、市からも支援を行うことで、相当程度軽減できるものと考えております。
また、道路運送法に基づいた高齢者や障がいのある方が、お一人で公共交通機関の利用が困難である方を対象とした有償のサービスである福祉有償運送制度もあります。 しかし、本市では、芦北支援学校高等部佐敷分教室に通学する生徒への送迎といった支援については、現行の制度では対応できておりません。
次に、2点目のその巡回バスでありますけども、市内バス路線網の導入方法につきましては、安全性の確保を最優先に考える必要があるため、道路運送法第4条の許可を受けた交通事業者であること、また、既存の交通資源をできる限り活用することで、効率的な導入が図られることから、産交バスによる運行を基本に現在考えております。
そこで、国土交通省も、買い物するのが難しい過疎地の買い物難民対策として、タクシーや市町村が運行するバスの宅配サービスを解禁する方針を決め、早ければことし夏にも道路運送法の規制を見直していくということが載っておりました。
乗合タクシーの運行エリアにつきましては、道路運送法に基づき対象地域内の区域運行として認可を受けており、例外的に路線バス事業者との協議により、路線バスとの結節点である、あらおシティモールでの乗降が認められております。利用者の事前登録や2時間前まで電話で予約する必要はございますが、自宅近くからあらおシティモールや運行区域内の目的地まで行くことができる仕組みでございます。
すなわち、運行に際しましては、交通事業者が道路運送法等に基づく所要の許認可を求めるということが必要な、いわゆるバス路線でございます。 また、この城めぐりんの運行に関しましては、交通事業者に運行を依頼いたしまして、欠損額については全額市から助成を行うというシステムでやらせていただいております。
すなわち、運行に際しましては、交通事業者が道路運送法等に基づく所要の許認可を求めるということが必要な、いわゆるバス路線でございます。 また、この城めぐりんの運行に関しましては、交通事業者に運行を依頼いたしまして、欠損額については全額市から助成を行うというシステムでやらせていただいております。